必ずチェック

被保佐人

・重要な財産上の行為をするには保佐人の同意が必要

・長期賃貸借をすることは重要な財産上の行為にあたる

被補助人

・原則として補助人の同意が不要

・補助開始の審判をするには本人の同意が必要

 

単元の学習法

内容自体はそれほど難しくないので、まずは用語を正確に覚えることを優先させましょう。
保佐人と補助人、被保佐人と被補助人のように、似たような用語ですし、普段あまり聞き慣れない用語だと思います。
問題を解くときに頭が混乱しないように、正確な知識をつけることを心がけてください。

被保佐人と被補助人で共通の部分もあります。
保護者の代理権は、原則としてどちらにもありません。
先に学習した成年被後見人よりも単独でできることが広くなっていることに注目して学習しましょう。

 

ポイント講義

被保佐人

原則として、被保佐人は単独で法律行為をすることができます。
ここが成年被後見人の場合と大きく異なるところです。

一方で、重要な財産上の行為については保護者である保佐人の同意が必要です。
この同意なく重要な財産上の行為を行った場合には取り消すことができます。

つまり、重要な財産上の行為以外は単独でできることになります。
その場合、保佐人が取り消すことはできません。

重要な財産上の行為は民法13条に列挙されていますが、ざっくりいうと、一般の人でも契約するときに慎重になるくらいの行為です。
いくつか例を挙げておきます。

・保証人になる
・不動産を売る
・相続の放棄・承認をする
・新築・改築をする
・長期賃貸借をする

長期賃貸借というのは、土地ならば5年、建物ならば3年を超える期間で賃貸借する契約のことです。

このような重要な行為をする場合には保佐人の同意が必要になりますが、保佐人が正当な理由もないのに同意をしない場合、家庭裁判所に請求して、同意に代わる許可を得ることができます。

代理権は原則としてありません。
家庭裁判所が代理権を与える審判をした特定の法律行為についてのみ、代理権を与えることができます。
この点は被補助人でも同じです。

 

被補助人

被補助人は被保佐人よりも単独でできる法律行為の範囲が広がります。
原則として、補助人の同意なく有効な契約を結ぶことができます。

家庭裁判所が保護者である補助人に同意権を与える旨の審判をしてはじめて、同意の必要な行為になります。
同意権を与えることができる法律行為の範囲ですが、これは被保佐人のところで出てきた重要な財産上の行為の一部に限られます。

また、この同意権を与える審判をするためには被補助人の同意が必要になります。
成年被後見人や被保佐人の開始の審判の際には同意が必要ありませんでした。
同意権もしくは代理権を与える審判がないと被補助人にはならないので、被補助人の場合は必ず本人(被補助人)の同意が必要になります。

もちろん、同意を得なければならない行為を同意なしにした場合には、取り消すことができます。

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