宅建士試験では不動産関連の「法律」の知識が問われます。
法律といえば「六法」を使うイメージがありますよね!
今回は、宅建士試験で六法を必要とするかどうかについて書いてみることにします。

 

 

そもそも六法って!?

六法というのは、その字の通り、本来は主要な6つの法律のことをいいます。
その法律というのが、「憲法」「民法」「刑法」「商法」「民事訴訟法」「刑事訴訟法」です。

もちろん、これらの法律以外にもたくさんの法律があります。
宅建の試験範囲になっている宅建業法や都市計画法なども法律です。

そして、六法にはもう1つ意味があって、法律をまとめたものも六法といいます。
この意味で使われる六法では「六法全書」が有名かもしれません。

法律系の資格受験生の話題で出てくる六法は、多くの場合、この法令集(法律と命令を合わせた呼び方)のことを指しています。

この記事でも法令集の意味で使います。

 

宅建士受験生に六法は必要?

宅建士の試験科目には「権利関係」というものがあります。
そして、その権利関係の中心となる法律が「民法」です。

民法は主要な6つの法律の1つです。
ですので、六法を買うと民法の条文が載っています。

法律の学習という意味では六法を使った方がいいような気がしますが・・・

実際のところ、宅建士試験受験生には六法は不要だと思います。

 

理由1 条文そのものが問われない

まず、六法が不要な理由の1つ目としてあげられるのが、「条文知識が必要ないこと」です。

条文を丸暗記していないと解けない問題、逆に言うと条文さえ覚えれば解ける問題というものが基本的にありません。
もし仮にあったとしても、かなり少ないです。

条文の知識を必要とする部分は、宅建士のテキストに条文通り書かれています。
わざわざ六法を買う必要がないのです。

 

理由2 六法の99%以上は使わない

理由1でも触れましたが、重要な条文というものが非常に少ないです。

宅建士試験では「民法」くらいしか使いません。
民法は1050条までありますが、その中で宅建士試験で必要な条文は多くても100くらいです。
残りの条文はそもそも使うことがないんです。

小さな六法を買ったとしても、かなり多くの法律が載っています。
その中で民法だけ、しかも100条文くらいしか見ないのであれば、六法の99%以上は使わない計算になります。

 

理由3 六法を読む技術が必要

また、六法をスラスラ読めないという問題もあります。

六法は独特な形式で書かれていますし、法律特有の言葉があったりします。
それらをしっかり学んでいない状態で六法を読もうと思っても、まともに読めないと思われます。

宅建士のテキストは、条文のその難しい言い回しなどをわかりやすい形になおして説明してくれています。
ですので、あえて難しい言葉で書かれている条文を見る必要性もなかったりします。

「条」「項」「号」という六法の基本的な形式の部分も、最初はなかなかとっつきにくいものです。

 

まとめ

宅建士試験の学習においては「六法」は必要ありません。
法律の学習ではありますが、宅建士の試験では法律そのものではなく、その中身を重視しています。

ですので、テキストに書かれていることをしっかり理解できれば六法で条文を引かなくても試験問題を解くことができます。
「テキストが最強」
これは宅建士試験の鉄則です。

もちろん市販テキストであればどのテキストを使用しても大丈夫です!

 

あとがき

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